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「入居時の重要事項説明はできても、入居後のトラブル対応や退去時の敷金精算には関われない」
賃貸仲介の現場でそう感じたことはありませんか。宅建士は契約前の説明が業務の中心で、入居後の管理・トラブル対応・原状回復の精算は賃貸管理業務の領域です。
その受け皿となるのが賃貸不動産経営管理士です。宅建士と賃貸不動産経営管理士のダブルライセンスは、入居前の仲介から入居後の管理までを一気通貫でカバーできる組み合わせとして知られています。
とはいえ、資格を増やす以上、費用と学習時間に見合うリターンがあるかは冷静に見極めたいところです。
本記事では、宅建士が賃貸不動産経営管理士を目指すべきかを、業務範囲の違い・試験のハードル・実務でのシナジーという現実的な視点から解説します。
この記事のポイント
- 宅建士と賃貸不動産経営管理士の業務範囲の違いと重なる部分
- 賃貸不動産経営管理士試験の合格率29.5%という現実と、宅建士なら指定講習で業務管理者になれる裏ルート
- 入居前仲介から入居後管理までワンストップ化できる具体的な業務シーン
- マンション管理士や管理業務主任者との優先順位比較
結論|宅建士から賃貸不動産経営管理士を目指すべき人・目指さない方がよい人
結論からお伝えします。賃貸不動産経営管理士は、宅建士にとって比較的取り組みやすい資格ですが、それでも全員に必要というわけではありません。
目指すべき人の条件
賃貸不動産経営管理士を目指す価値が高いのは、賃貸仲介にとどまらず、賃貸物件の管理受託業務にも関わりたい人です。
賃貸管理業者には、一定の事業所ごとに「業務管理者」の設置が義務付けられています。賃貸不動産経営管理士の資格があれば、この業務管理者になれるため、賃貸管理事業を展開する会社にとって欠かせない人材になれます。
目指さない方がよい人の条件
一方で、売買仲介が業務の中心で、賃貸管理業務との接点がほとんどない場合は、優先度は下がります。
賃貸不動産経営管理士には宅建士のような独占業務はありません。業務管理者という役割は重要ですが、賃貸管理事業を行わない会社では資格を直接活かす機会は限定的です。
宅建士と賃貸不動産経営管理士の業務範囲の違い
両者はどちらも賃貸に関わりますが、対象となる業務の段階が異なります。
宅建士は「契約前の重要事項説明」の専門家
宅建士の独占業務は、契約前に行う重要事項説明(宅地建物取引業法35条書面)です。宅建士が記名した書面を、取引士証を提示しながら相手方に説明することが義務付けられています。
参考:国土交通省「重要事項説明・書面交付制度の概要」
賃貸不動産経営管理士は「入居後の管理」を担う専門家
対して賃貸不動産経営管理士は、2021年に国家資格となった資格で、市場調査から賃貸用建物の企画提案、管理受託契約の締結、入居者募集、入居後のトラブル対応、退去時の原状回復・敷金精算まで幅広く扱います。独占業務はありませんが、賃貸管理業者に設置が義務付けられる「業務管理者」になれる点が重要です。
参考:STUDYing「賃貸不動産経営管理士の業務、独占業務はある?」
契約前の説明を担うのが宅建士なら、契約後の入居生活全体を管理するのが賃貸不動産経営管理士です。賃貸の一連の流れにおいて、両者は前工程・後工程の関係にあります。
試験難易度と、宅建士なら指定講習で業務管理者になれる裏ルート
宅建試験を突破したあなたにとって、賃貸不動産経営管理士試験の難易度と、実はもっと手軽な道があることを知っておく価値があります。
賃貸不動産経営管理士試験は合格率29.5%
試験は例年11月に実施される50問のマークシート式です。STUDYingの発表によれば、令和7年度賃貸不動産経営管理士試験は31,792人が受験し、合格者は9,370人、合格率は29.5%でした(合格基準は50問中38問以上)。
参考:STUDYing「令和7年度(2025年度)賃貸不動産経営管理士試験 合格点は38点、合格率は29.5%!」
あなたが突破した宅建試験(令和7年度合格率18.7%)と比べると合格率は高く、出題範囲も宅建業法・借地借家法など重なる部分が多いため、比較的取り組みやすい試験といえます。
宅建士は「指定講習」を受ければ、試験なしで業務管理者になれる
ここが最も重要なポイントです。宅建士は、賃貸不動産経営管理士試験に合格しなくても、国土交通大臣が指定する講習を修了すれば「業務管理者」になれます。賃貸不動産経営管理士としての資格そのものを名乗るには試験合格が必要ですが、業務管理者の要件だけを満たしたい場合、宅建士には試験より軽い代替ルートが用意されています。
参考:STUDYing「賃貸不動産経営管理士ルートと宅建士ルート、業務管理者になるにはどちらがいい?」
ただし、賃貸不動産経営管理士としての体系的な知識を身につけたい場合や、資格そのものを名乗りたい場合は、正式に試験を受ける方が望ましい選択です。
まずはプロの講座で試験範囲と学習期間の全体像を把握しましょう。
宅建士の知識は賃貸不動産経営管理士にどこまで活きるか
宅建士の知識は、賃貸不動産経営管理士試験の「賃貸借契約(借地借家法)」「宅建業法に近い法令知識」で大きなアドバンテージになります。契約実務の理解は共通する部分が多くあります。
一方で、賃貸不動産経営管理士試験特有の「賃貸住宅管理業法」「管理受託契約の実務」「原状回復・敷金精算のガイドライン」は、宅建試験ではほとんど問われない分野です。「契約実務の基礎は有利だが、管理業務特有の分野は新たに学ぶ」という前提で計画を立てるのが現実的です。
ダブルライセンスの実務シナジー
資格を取得した後、実務でどのように売上に結びつくのか。代表的な3つの場面を見ていきましょう。
賃貸仲介から管理受託までのワンストップ化
入居時の重要事項説明(宅建士業務)に続き、入居後の管理・トラブル対応・退去精算(賃貸不動産経営管理士業務)まで一貫して担えれば、オーナーは複数の業者を探す手間なく物件管理を任せられます。
賃貸管理事業の業務管理者としての活躍
賃貸管理業者としての登録・運営には業務管理者の設置が必須です。両資格を持つ人材は、仲介と管理受託の両方の事業を横断できる貴重な戦力として評価されます。
オーナーへの提案力の向上
賃貸経営を検討するオーナーに対し、物件購入時の視点(宅建士業務)と、その後の管理・収益最大化の視点(賃貸不動産経営管理士業務)の両方から助言できれば、他の仲介業者にはない付加価値を提供できます。
周辺資格を含めて、自分に合った最適なステップアップを検討しましょう。
マンション管理士・管理業務主任者と比べてどれを優先すべきか
賃貸不動産経営管理士だけが選択肢ではありません。扱う物件の種類によっては、別の資格の方が直接的なシナジーが高いケースもあります。
分譲マンションの管理受託が多いなら管理業務主任者
分譲マンションの管理会社側の実務(重要事項説明・管理事務報告)を担いたいなら、管理業務主任者の方が直接的です。賃貸物件が中心か分譲マンションが中心かで、優先すべき資格が変わります。
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宅建士から管理業務主任者を目指すべきか
管理組合側に立ちたいならマンション管理士も検討
分譲マンションの管理組合側の立場でコンサルティングをしたいなら、マンション管理士という選択肢もあります。賃貸物件の管理とは対象・立場が異なる点に注意が必要です。
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宅建士からマンション管理士を目指すべきか
宅建士が賃貸不動産経営管理士を目指す判断チェックリスト
ここまで読んで迷っている方は、以下の項目にいくつYESがつくか確認してください。
- 賃貸仲介にとどまらず、入居後の管理業務にも関わりたい
- 所属する会社が賃貸管理業を営んでいる、または今後展開する予定がある
- 賃貸オーナーへの提案力を高めたい
- 2〜3カ月程度、賃貸住宅管理業法・管理受託実務の学習時間を確保できる
- 業務管理者になるため、試験合格か指定講習受講かを選べる立場にある
YESが3つ以上なら、賃貸不動産経営管理士の学習を始める価値は十分にあります。
逆にYESが1つ以下の場合は、無理に取得を急がず、まずは既存の仲介業務に専念する方が、投資対効果としては合理的です。
目指す場合の学習ロードマップ
決断した方は、11月の試験日から逆算して計画を立てましょう。宅建業務と並行するため、スケジュール管理が重要です。
- 学習環境の選定:借地借家法・契約実務は復習中心、賃貸住宅管理業法・管理受託実務は専門講座で体系立てて学びます。
- 管理実務の理解:原状回復・敷金精算のガイドラインなど、宅建試験では扱わない分野を重点的に学びます。
- 過去問演習:宅建試験と出題範囲が近い分野は過去問演習で仕上げを行います。
- 登録の検討:試験合格後、または指定講習修了後に業務管理者として登録できる体制を整えます。
効率よく合格を目指すなら、実績ある講座選びが近道です。
よくある誤解と注意点
最後に、よくある誤解を解いておきます。
「宅建士なら指定講習だけで十分、試験は不要」
業務管理者の要件だけなら指定講習で足りますが、賃貸不動産経営管理士という資格そのものを名乗り、体系的な専門知識を証明したい場合は試験合格が必要です。目的に応じて選ぶ必要があります。
「独占業務がないから意味がない資格では?」
独占業務はありませんが、業務管理者という重要な役割を担える点、賃貸管理業界での専門性を証明できる点に価値があります。
「賃貸管理のIT化が進むと資格の意味が薄れるのでは?」
入居者対応システムの導入は進んでいますが、トラブル対応や原状回復の判断は専門知識が必要な領域として残り続けます。むしろ仲介と管理の両方を理解した専門家としての価値は高まると考えられます。
あなたのキャリアに最適な選択を(判断表)
宅建士が賃貸不動産経営管理士を目指すべきかは、あなたが賃貸管理業務にどこまで関わりたいかによって決まります。
| あなたの状況・目的 | 結論 | 代替案・次のアクション |
|---|---|---|
| 賃貸仲介から入居後の管理業務まで対応範囲を広げたい | 目指すべき | 賃貸不動産経営管理士講座の比較・資料請求へ進む |
| 分譲マンションの管理会社側の実務を担いたい | 慎重に検討 | 管理業務主任者の取得を優先する |
| とりあえず何か資格を増やして安心したい | 非推奨 | 既存業務の営業強化・賃貸管理会社との関係構築 |
宅建士という強力な国家資格を既に持っているからこそ、次の打ち手は冷静に判断する必要があります。本記事が、あなたのキャリアを一段引き上げるための正しい決断の一助となれば幸いです。

