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「このまま分譲マンションの管理受託だけで、会社の事業領域を広げられるのだろうか?」
日々の重要事項説明や管理組合対応をこなす中で、ふとそんな物足りなさを感じることはありませんか。管理業務主任者として分譲マンション管理の実務基盤を築きつつも、事業領域を広げるために「ダブルライセンス」を検討する方は少なくありません。
中でも、同じ不動産管理領域である賃貸不動産経営管理士は、一見すると非常に相性の良いステップアップに見えます。
しかし、資格を増やすこと自体が目的化してしまっては意味がありません。
本記事では、管理業務主任者が賃貸不動産経営管理士を目指すべきかを、「資格の格」ではなく、扱いたい業務・投資できる時間・実務シナジーという現実的な視点から徹底的に解説します。
この記事のポイント
- 管理業務主任者と賃貸不動産経営管理士の決定的な役割の違い
- 試験合格後に必要な「実務経験・登録」のリアルな要件
- ダブルライセンスが活きる業務と、そうでない業務
- 宅建士やマンション管理士との優先順位比較
結論|管理業務主任者から賃貸不動産経営管理士を目指すべき人・目指さない方がよい人
結論からお伝えします。賃貸不動産経営管理士は、誰にでもおすすめできる資格ではありません。あなたの現在の業務と、将来のビジョンによって正解は真逆になります。
目指すべき人の条件
賃貸不動産経営管理士を目指す価値が高いのは、分譲マンションの管理受託に加えて、賃貸住宅の管理業務にも事業を広げたい人です。
管理業務主任者として分譲マンションの管理組合対応を担いながら、オーナーから「所有する賃貸物件の管理も任せたい」「投資用マンションの入居者対応まで一括で頼みたい」といった相談を受ける場面があるなら、賃貸不動産経営管理士の資格は事業領域を広げる武器になります。管理受託の入口を分譲・賃貸の両輪にすることで、会社としての取扱物件数と収益機会を増やすことが可能です。
目指さない方がよい人の条件
一方で、今の分譲マンション管理業務の延長線上で少し肩書を増やしたい程度であれば、優先度は高くありません。
賃貸不動産経営管理士としての資格を実務に活かすには、賃貸住宅管理業の営業所ごとに置かれる「業務管理者」として選任される、あるいは賃貸管理部門の新設・拡大に関わるなど、実際に賃貸管理業務に携わる場面が必要です。自社が賃貸管理事業を展開する予定がなく、単純に「資格を持っているだけ」で終わるなら、取得のための時間投資は見合わない可能性があります。
管理業務主任者と賃貸不動産経営管理士の業務範囲の違い
両者の違いを正確に理解しておくことは、資格取得後のミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。
管理業務主任者は「分譲マンション管理受託」の専門家
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンション管理業者は管理組合等に対する管理委託契約に関する重要事項の説明や、管理事務の報告などを行う際に、管理業務主任者を必要とします。マンション管理業者は、管理組合等30に対し1名以上の専任の管理業務主任者を置くことが義務づけられています。
参考:一般社団法人マンション管理業協会「管理業務主任者とは」
つまり、分譲マンションの管理組合と管理業者との間に立ち、契約内容の説明と管理事務の報告を担う「分譲マンション管理」のプロフェッショナルです。対象は主に区分所有の分譲マンションであり、賃貸住宅の入居者対応やオーナーとの契約管理は業務範囲に含まれていません。
賃貸不動産経営管理士は「賃貸住宅管理の業務管理者要件」を満たす専門家
対して賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく国家資格です。賃貸住宅管理業者は、営業所または事務所ごとに、賃貸住宅管理に関する知識・経験等を有する「業務管理者」を1名以上配置しなければならず、賃貸不動産経営管理士はこの業務管理者になるための要件の一つとされています。
参考:国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト「業務管理者について」
管理業務主任者が分譲マンションの管理組合を相手にするのに対し、賃貸不動産経営管理士は賃貸住宅のオーナーと入居者の間に立ち、維持保全・金銭管理・契約更新など賃貸管理業務全般の適正な遂行を担います。役割は全く異なりますが、どちらも「不動産管理の適正化」を担う点で補完関係にあります。
試験難易度と登録までの現実
管理業務主任者試験を突破したあなたなら、選択式国家試験の厳しさは身をもって知っているはずです。しかし、賃貸不動産経営管理士特有の「試験後」の登録要件は見落とされがちです。
賃貸不動産経営管理士試験は50問の四肢択一式
試験は50問(管理士講習修了者は45問)の四肢択一式です。賃貸不動産経営管理士協議会の発表によれば、令和7年度の試験は令和7年11月16日に実施され、受験者31,792名のうち合格者は9,370名、合格率は29.5%でした(合格基準点は50問中38問以上、管理士講習修了者は45問中33問以上)。直近公表分の数値であり、確認日は2026年9月11日です。
参考:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験結果」
管理業務主任者試験とは異なり、賃貸住宅管理業法や借地借家法、賃貸住宅標準管理受託契約書など、賃貸管理に特化した出題が中心です。マンション管理適正化法や区分所有法を中心に学んできた方にとっては、賃貸借契約の実務知識を新たに整理し直す必要があります。
合格後は実務経験または登録実務講習が必要
ここが押さえておきたいポイントです。賃貸不動産経営管理士は、試験に合格しただけでは名乗れません。
賃貸住宅管理業務に関する2年以上の実務経験があれば、試験合格後に登録手続きを行うことで賃貸不動産経営管理士として登録されます。実務経験がない場合は、それに代わるものとして「賃貸住宅管理業務に関する実務講習(登録実務講習)」を修了することで登録要件を満たすことができます。不動産鑑定士のように合格後1〜2年の必須の実務修習期間が設けられているわけではなく、実務経験があれば試験合格後すぐに登録に進める点が大きな違いです。
参考:賃貸不動産経営管理士協議会「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」
分譲マンション管理を主業務とする管理業務主任者にとって、賃貸住宅管理の実務経験を2年積むこと自体が新たな経験となるため、実務経験がない場合は登録実務講習の受講を前提に計画を立てる必要があります。
本気で目指すなら、まずはプロの講座で学習範囲とスケジュールの全体像を把握しましょう。
管理業務主任者の知識は賃貸不動産経営管理士にどこまで活きるか
管理業務主任者の知識は、賃貸不動産経営管理士試験において「不動産管理の基礎知識」で一定の優位性を持ちます。
区分所有法や管理委託契約の重要事項説明で培った、契約内容を正確に読み解き説明する実務感覚は、賃貸住宅標準管理受託契約書の理解にも活きるでしょう。また、宅地建物取引業法や民法の基礎知識も共通して問われます。
しかし、甘く見てはいけません。
試験の核となる「賃貸住宅管理業法」「借地借家法」「賃貸借契約特有の実務(原状回復・敷金精算・更新事務など)」は、分譲マンション管理では直接扱わない分野です。管理業務主任者だから有利、というのは半分正解で、半分は「賃貸借の実務を一から学ぶ覚悟が必要」というのが現実です。
ダブルライセンスの実務シナジー
無事に資格を取得できたとして、実務でどう事業を広げるのか。具体的なシナジーを見ていきましょう。
分譲・賃貸の管理受託を一元化
最も親和性が高いのがここです。投資用の区分マンションを保有するオーナーは、「管理組合対応(管理業務主任者の領域)」と「入居者対応・賃料管理(賃貸不動産経営管理士の領域)」の両方を必要とします。
一社で両方の窓口を担えれば、オーナーにとっての手間を減らしつつ、管理会社としては1顧客あたりの受託範囲を広げることができます。
オーナー向けの資産活用相談
相続や資産整理をきっかけに、分譲マンションを賃貸に出すか売却するか迷うオーナーは少なくありません。
管理組合側の実情(修繕積立金・管理費の状況等)を理解している管理業務主任者の視点と、賃貸に出した場合の管理実務を説明できる賃貸不動産経営管理士の視点を組み合わせることで、オーナーへの提案の幅が広がります。
投資用マンションの管理業務拡大
近年、区分マンション投資のオーナーから、賃貸管理までまとめて依頼したいというニーズが増えています。
分譲マンション管理を手がける会社が賃貸管理業にも参入する場合、業務管理者の選任が必要になるため、賃貸不動産経営管理士の有資格者は社内で重宝される存在になります。
分譲マンション管理に強い会社であれば、区分所有×賃貸管理という実務に即したポジションを確立できます。
賃貸管理の求人・転職事情を知りたい方は、公的な求人情報もあわせて確認しておきましょう。
宅建士・マンション管理士と比べてどれを優先すべきか
賃貸不動産経営管理士だけが選択肢ではありません。目的によっては別の資格の方が費用対効果が高いケースもあります。
仲介業務まで広げるなら宅建士も有力
賃貸・売買の仲介業務にも携わりたいなら、宅地建物取引士の方が直接的なシナジーは大きいです。
賃貸物件の仲介や重要事項説明まで自社で完結させたい場合、管理業務主任者と宅建士の組み合わせは、管理受託から仲介まで一貫した対応を可能にします。管理受託業務そのものを広げたいなら、賃貸不動産経営管理士の方が目的に合致します。
分譲マンション管理を極めるならマンション管理士も選択肢
「管理組合側へのコンサルティングをもっと強化したい」という目的であれば、賃貸領域に手を広げるより、管理組合のコンサルタントであるマンション管理士を取得する方が、既存業務との親和性は高いでしょう。
資格を増やすこと自体が目的にならないよう、自分の事業課題を見極める必要があります。
管理業務主任者が賃貸不動産経営管理士を目指す判断チェックリスト
ここまで読んで迷っている方は、以下の項目にいくつYESがつくか確認してください。
- オーナー(法人・個人)から賃貸物件の管理についての相談をよく受ける
- 賃貸管理事業を今後の会社の主力事業として伸ばしていきたい
- 分譲マンション管理だけの事業構造に危機感を感じている
- 賃貸住宅管理業務に関する2年以上の実務経験、または登録実務講習の受講機会がある
- 勤務先または自社が賃貸住宅管理業の登録・業務管理者選任を予定している
YESが3つ以上なら、賃貸不動産経営管理士の学習を始める価値は十分にあります。
逆にYESが1つ以下の場合は、まずは分譲マンション管理業務の強化や、社内外の賃貸管理業者との連携ネットワーク構築を優先した方が、経営上はプラスになる可能性が高いです。
目指す場合の学習ロードマップ
決断した方は、すぐに計画を立てましょう。管理業務主任者の業務と並行するため、緻密なスケジュール管理が命です。
- 学習環境の選定:独学でも可能な試験ですが、賃貸住宅管理業法や借地借家法など不慣れな分野は、専門の講座で効率よく押さえます。
- 出題範囲の学習:賃貸住宅管理業法、借地借家法、賃貸住宅標準管理受託契約書、金銭管理などを軸に、過去問を徹底的に回します。
- 試験本番:例年11月中旬に実施されます(直近は令和7年11月16日実施)。管理士講習(5問免除)の活用も検討します。
- 登録準備:合格後、賃貸住宅管理業務の実務経験2年、または登録実務講習の受講を計画し、登録手続きへ進みます。
分譲マンション管理との両立を目指すなら、実績ある講座選びが学習効率を左右します。
よくある誤解と注意点
最後に、よくある誤解を解いておきます。
「管理業務主任者だから試験は楽勝だろう」
これは大きな間違いです。前述の通り、不動産管理の基礎は有利ですが、賃貸住宅管理業法や借地借家法は別物です。慢心は禁物です。
「ダブルライセンスならすぐに事業が広がる」
資格はあくまでツールです。賃貸管理のニーズを拾い上げる営業導線や、実際に賃貸管理業へ参入する事業判断がなければ、宝の持ち腐れになります。自社の事業方針や地域性によっても活用の難易度は変わります。
「AIに代替されるから意味がないのでは?」
入居者対応の一部や書類作成の自動化は進むでしょう。しかし、オーナーとの契約に関する重要事項説明や、トラブル時の利害調整といった責任ある判断は、人間にしかできません。むしろ、複数の管理領域を横断して判断できる専門家の価値は高まると考えられます。
あなたのキャリアに最適な選択を(判断表)
管理業務主任者が賃貸不動産経営管理士を目指すべきかは、「資格の格」ではなく、あなたの事業戦略次第です。
| あなたの状況・目的 | 結論 | 代替案・次のアクション |
|---|---|---|
| 分譲・賃貸の管理受託を一元化し事業を広げたい | 目指すべき | 賃貸不動産経営管理士講座の比較・資料請求へ進む |
| 賃貸・売買の仲介業務まで広げたい | 慎重に検討 | 宅地建物取引士の取得を優先する |
| とりあえず何か資格を増やして安心したい | 非推奨 | 既存業務の営業強化・外部連携の構築 |
管理業務主任者という国家資格を既に持っているからこそ、次の打ち手は冷静に判断する必要があります。本記事が、あなたのキャリアを一段引き上げるための正しい決断の一助となれば幸いです。

