宅建から賃貸不動産経営管理士を目指すべきか|取るべき人・不要な人を公式情報で比較

不動産系

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宅建士として重要事項説明や契約はこなせる。でも、契約後の家賃集金や入居者トラブル、原状回復の相談になると「それは管理担当の領域なので」と話を区切らざるを得ない。そんな場面はありませんか。

賃貸管理会社の同僚やオーナー担当の先輩が、賃貸不動産経営管理士として管理業務まで踏み込んで提案しているのを見ると、自分も次の一手として気になり始めている方も多いはずです。

とはいえ、資格を増やすこと自体が目的化しては本末転倒です。本記事では、宅建士が次に賃貸不動産経営管理士を目指すべきかを、「資格の格」ではなく、今の仕事にどう活きるか・本当に必要な立場かという現実的な視点から解説します。

この記事のポイント

  • 宅建士と賃貸不動産経営管理士、業務範囲の違い
  • 「業務管理者」になるための2つのルート
  • 直近の合格率と、宅建の知識がどこまで活きるか
  • 目指すべき人・不要な人の判断軸

結論|宅建から賃貸不動産経営管理士を目指すべき人・目指さない方がよい人

結論からお伝えします。宅建士であれば誰にでも一律におすすめできる資格ではありません。賃貸管理の実務に関わる機会があるかどうかで価値は大きく変わります。

目指すべき人の条件

賃貸不動産経営管理士を取る価値が高いのは、現在、賃貸管理会社で働いている人、不動産オーナー向けの営業や投資用不動産に関わっている人、または業務管理者として独立・起業を考えている人です。

将来的に不動産の管理部門への異動や転職を視野に入れている人にとっても、投資対効果は大きくなります。

目指さない方がよい人の条件

一方で、売買仲介に特化しており今後も賃貸管理に関わる予定がない人や、とりあえず資格の数を増やしたいだけの人は、優先度を下げてよいでしょう。

売買専門であれば、賃貸不動産経営管理士よりもFPなどを優先した方が、実務での相乗効果が高いケースもあります。

業務範囲の違い

宅建士は「取引(契約前)」の専門家

宅建士は、不動産の取引における専門家です。物件の契約前に重要事項説明を行うのが最大の役割で、重要事項説明や契約書への記名は宅建士にしかできない独占業務として定められています。
参考:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」

賃貸不動産経営管理士は「管理(契約後)」の専門家

賃貸不動産経営管理士は、入居後の管理に関する専門家です。家賃の集金、入居者トラブルの対応、退去時の原状回復、建物の維持管理など、契約成立後の業務を担います。賃貸住宅管理業法に基づき、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者には、営業所ごとに業務管理者の設置が義務付けられており、この資格は業務管理者になるための主要な要件の一つです。
参考:国土交通省「賃貸住宅管理業について」

試験難易度と登録までの現実

合格率は宅建18.7%、賃貸不動産経営管理士は29.5%

令和7年度の宅建試験は受験者245,462人に対し合格者45,821人(合格率18.7%)でした。
参考:不動産適正取引推進機構「令和7年度試験結果」

一方、賃貸不動産経営管理士の令和7年度試験は、合格基準50問中38問以上(5問免除者は45問中33問以上)、合格者9,370名、合格率29.5%でした。宅建より合格率は高めですが、約7割が不合格になる試験であり、片手間で誰でも受かるほど甘くはありません。
参考:PR TIMES「令和7年度賃貸不動産経営管理士試験結果発表」

業務管理者になるには2つのルートがある

法律上の「業務管理者」になるためだけであれば、必ずしも賃貸不動産経営管理士の資格取得が必須ではありません。「資格取得+実務経験2年以上」という賃管士ルートのほか、「宅建士の資格保有+指定講習の修了+実務経験2年以上」という宅建士ルートも存在します。ただし指定講習を受けただけでは「賃貸不動産経営管理士」を名乗ることはできない点に注意が必要です。
参考:国土交通省「業務管理者について」

まずは講座で出題範囲と学習期間の全体像を確認しましょう。

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起点資格の知識は着地資格にどこまで活きるか

宅建合格者が賃貸不動産経営管理士を受ける最大のメリットは、学習の貯金があることです。民法や借地借家法など、権利関係の知識はそのまま試験でも使えるため、スタートダッシュの時点で他の受験生よりリードした状態で臨めます。

ただし、賃貸住宅管理業法や、建物の設備、原状回復のガイドラインといった管理特有の実務知識は、宅建では深く学ばない新規領域です。「宅建と範囲が同じだから余裕」と油断すると、この部分で足元をすくわれます。なお、宅建士の資格を持っているだけで試験問題そのものが免除される制度はなく、要件を満たせば宅建士以外でも受講できる「5問免除講習」を活用するのが現実的な近道です。
参考:賃貸不動産経営管理士協議会「講習について」

ダブルライセンスの実務シナジー

投資用不動産の営業で「経営のパートナー」になれる

投資用不動産(収益物件)を扱う場合、買ってもらった後の管理運営(ランニングコストや修繕リスク)まで見据えた提案ができるようになります。単なる「売るだけの人」から「経営のパートナー」へと、顧客からの信頼度が上がります。

賃貸管理会社での評価・資格手当

賃貸管理会社で働く場合、家主との管理受託契約やサブリース契約に関する深い知識が得られ、業務の質が変わります。会社によっては資格手当が支給されたり、昇格の条件になっているケースもあります。

未経験転職での訴求材料

宅建と賃貸不動産経営管理士のダブルライセンスは、未経験からの不動産業界転職で訴求材料になります。ただし資格だけで転職が確約されるわけではなく、実務適性やコミュニケーション能力も同時に問われる点は理解しておく必要があります。

資格を武器にした転職を考えるなら、まず求人の実際の傾向を確認してみましょう。

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周辺資格と比べてどれを優先すべきか

賃貸不動産経営管理士だけが選択肢ではありません。目的によっては別の資格の方が費用対効果が高いケースもあります。

売買仲介・住宅ローン提案を強化したいならFP

税金、相続、資金計画など幅広く学ぶFPは、売買仲介や住宅ローン提案を強化したい人に向いています。賃貸管理に関わる予定がない場合は、こちらの方が実務直結度が高いこともあります。

分譲マンション管理に関わるなら管理業務主任者・マンション管理士

分譲マンションの管理組合対応がメインになる場合は、管理業務主任者やマンション管理士の方が実務範囲として直結します。賃貸物件ではなく分譲マンションを主に扱う立場かどうかで、優先順位は変わります。

判断チェックリスト

ここまで読んで迷っている方は、以下の項目にいくつYESがつくか確認してください。

  • 賃貸管理部門への異動や、管理会社への転職を有利に進めたい
  • 投資用不動産のオーナーに対して、より深い提案ができるようになりたい
  • 社内の要件満たしだけでなく、名刺に書ける国家資格として信頼を得たい
  • 賃貸住宅管理業法など、宅建にはない新規領域を学ぶ意欲がある
  • 宅建で身につけた民法・借地借家法の知識を忘れないうちに活かしたい

YESが3つ以上なら、賃貸不動産経営管理士の学習を始める価値は十分にあります。
逆にYESが1つ以下の場合は、まずはFPなど別の資格や、宅建士としての実務経験を優先した方がプラスになる可能性が高いです。

目指す場合の学習ロードマップ

決断した方は、すぐに計画を立てましょう。

  1. 権利関係の復習:宅建で学んだ民法・借地借家法をベースに知識を呼び戻します。
  2. 賃貸住宅管理業法の学習:宅建では深く学ばない管理特有のルールをゼロから覚えます。
  3. 建物の設備・原状回復ガイドラインの学習:管理実務に直結する分野を固めます。
  4. 5問免除講習の活用検討と過去問演習:要件を満たせば5問免除講習を活用しつつ、過去問で仕上げます。

宅建との重複範囲を効率よく飛ばしたい方も、まずはカリキュラムを比較してみましょう。

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よくある誤解と注意点

最後に、よくある誤解を解いておきます。

「賃貸不動産経営管理士は意味ない・需要がない」
これは、取るべきではない職種の人(売買専門の営業など)が取得し、日々の業務で活かす機会がなかったことに起因する意見であることが多いです。賃貸管理の現場やオーナー営業においては、実務に直結し信頼を担保する資格です。

「宅建士なら試験が免除される」
宅建士の資格を持っているだけで試験問題が免除される制度はありません。「業務管理者」になるための指定講習ルートと混同されがちなので注意してください。

「宅建と範囲が同じだから余裕」
権利関係は重複しますが、賃貸住宅管理業法や設備、原状回復ガイドラインは新規に学ぶ必要があり、油断は禁物です。

あなたのキャリアに最適な選択を

宅建から賃貸不動産経営管理士を目指すべきかは、「資格の格」ではなく、あなたが賃貸管理の実務にどこまで関わるか次第です。

あなたの状況・目的 結論 代替案・次のアクション
賃貸管理会社に勤務、または管理部門への転職・独立を目指す 目指すべき 賃貸不動産経営管理士講座の比較・資料請求へ進む
分譲マンションの管理組合対応がメインになる 慎重に検討 管理業務主任者・マンション管理士を検討する
売買仲介に特化し、今後も賃貸管理に関わる予定がない 非推奨(段階を踏む) FPの取得を検討する

宅建士としての実務経験があるからこそ、次の一手は冷静に判断する必要があります。本記事が、あなたのキャリアを一段引き上げるための正しい決断の一助となれば幸いです。

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